個人再生とは

マイホームを手放さずに、
借金だけを減額できます

個人再生とは、裁判所に申し立てをし、住宅ローン以外の借金を大幅に減額してもらうことができる法的手続きです。減額された借金は、原則3年(最長5年)で、分割返済していきます。

自己破産の場合は、不動産なども含め、合計99万円を超える財産はすべて手放さなければなりませんが、個人再生では、住宅ローンの残っているマイホームや、愛車、子どもの保険等の積立金など、大切な資産を手元に残すことができるのが大きな特徴です。

個人再生の要件
  1. 個人のみ(法人は対象外)
  2. 住宅ローンを除いた借金(保債債務も含む)の総額が 5,000 万円以下であること
  3. 継続して反復した収入を得る見込みがある方
個人再生による借金減額の目安 (※小規模個人再生の場合)

個人再生の場合、住宅ローンはこれまでどおり返済を続けていくことができます。そのため、減額対象となるのは、住宅ローン以外の借金のみです。
減額のルールは、表のとおりです。

ただし、( 資産の合計額』が下記の表の( 最低弁済額』を超えてしまう場合は、( 資産の合計額』が個人再生で支払うべき弁済額となります((清算価値保障原則)。

そのため、資産額((清算価値)が高額すぎると、個人再生ができないこともありますので、個人再生がそもそも可能か否かも含めて、お気軽にご当事務所に相談ください。

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住宅ローン以外の債務総額 最低弁済額
100万円未満 全額 
100万円以上500万円未満 100万円 
500万円以上1,500万円未満 債務総額の5分の1 
1,500万円以上3,000万未満 300万円 
3,000万円以上5,000万円以下 債務総額の10分の1 

※なお、上記の減額ルールが適用されるのは小規模個人再生手続のみです。 
「給与所得者再生手続」という別の手続きもありますが、こちらの手続きでは、最低弁済額が高くなることが多く、実務上は、給与所得者であっても小規模個人再生手続を利用することがほとんどです。 

資産額の算定の仕方 

資産とは?   
本人名義の財産の時価合計金額のことです。   
なお、生活に必要な動産類や、確定拠出年金、小規模企業共済掛金など、法律上差押えが禁止されている財産や、所有権留保付特約付の自動車は資産には含みません。 

基準時は? 
法律上の建前は、認可決定時の保有資産額です。 
しかし、実務上は、申立時点での資産額を一旦裁判所に報告します。 
その上で、減額ルールによる最低弁済額と、資産額(清算価値)のいずれが多いか微妙な案件では、再生計画案提出時点での資産額を再度裁判所に報告する取り扱いとなっています。

算定方法の例 

マイホーム

査定額(実勢価額) - 住宅ローン残高を差し引いた金額
マイナスになる場合(オーバーローンの場合)は、無価値(0円)と算定します。

預金残高

預金残高の合計
(本人名義分のみ対象)

保険・共済

解約返戻金額
(本人が契約者名義の分のみ対象)

退職金

現時点で退職した場合の退職金見込金額の8分の1
※確定拠出年金型退職金は差し押さえ禁止財産ですので退職金額には含みません。

自動車

査定額
※初年度登録から7年以上経過した車は無価値と評価します。

敷 金

敷金の返還予定金額

株 式

申立時の株価×株式数

こんな方におすすめ

マイホームや車を
手放したくない方

借金を大幅に
減額したい方

資格や職業に制限を
受けたくない方

守れるもの

マイホーム

自動車

給与・退職金などの収入

個人再生が向かないケースは
こんな方!

保有資産額が最低弁済額を大幅に超えてしまう方

保有資産額が高額になると、そちらの額((清算価値)が個人再生での弁済金額となってしまうため、3年~5年間での弁済が困難となり、個人再生での解決が不可能となることが多いです。

例)住宅ローンが残りわずか/退職時期が間近で退職金見込額が非常に高額 など

自営業者で事業用テナントの賃貸借契約を締結している方

ご依頼後(受任通知送付後)から開始決定前までの一定期間、テナント賃料の支払いを停止する必要がありますので、営業を一時停止せざるを得ず、個人再生での解決が適さないことが多いです。但し、親や知人などスポンサー的第三者がその間の賃料を無償援助してくれる場合は、個人再生が可能な場合もあります。

個人事業主で、借金の原因が事業の業績不振にある方

事業の恒常的な業績不振が原因の場合、個人再生をしても継続的な反復収入が見込まれないため、裁判所に履行可能性がないと判断されやすく、この場合は、破産が選択肢となることが多いです。

買掛で商売をする必要のある方

受任後より一定期間は、掛取引は停止する必要があり、現金決済をしていただく必要があります。その結果、事業継続が困難となる方や、もしくは、買掛金
の支払いをしてしまった方は最低弁済額が高額となり、個人再生での解決が困難になることが多いです。
個人再生が不向きでも、破産や任意整理で解決が可能なことがあります。当事務所でも取り扱いしておりますので、遠慮なくご相談ください。

法人の借金でも
個人再生の手続きができる

個人再生は「個人の借金」のみが対象です。
会社名義の借金(法人の債務)は対象外。株式会社や合同会社の債務整理には、民事再生や破産手続が必要です。
ただし、社長や役員が会社の借金の連帯保証人になっている場合は、その保証分だけ個人再生の対象になります。

どれだけ借金があっても
個人再生は使える

→ 借金の総額(住宅ローン以外)が5,000万円を超えると個人再生は使えません。
カードローン、キャッシング、保証債務なども含めて、合計額に注意が必要です。
特に、会社の債務を保証している方は、自分が支払い義務を負っている金額をしっかり確認しましょう。

収入がなくても
個人再生できる

個人再生は「減額された借金を3〜5年で返済していく制度」なので、安定した収入が必要です。
継続的な収入が見込めない場合は、自己破産を含めた他の方法を検討することになります。

よくあるご質問

必ずしも個人再生をしたからといって家族にばれるわけではなく、内緒で手続きを進めることもできます。 しかし、以下のようなケースでは隠し通すことは難しいです。
家族が保証人・連帯保証人である場合
債権者から直接、保証債務の履行請求が行ってしまいます。親御様が保証人になって いるケースは奨学金に多くみられます。ご相談前に、一度、保証人の有無をよくご確 認ください。
家族と同居している場合
同居家族には収入資料(給与明細等)を出してもらわないといけないほか、家計収支 表の作成にも協力してもらわねばなりません。工夫次第で隠し通すことも可能かも れませんが、家族の協力があった方が進めやすいことは間違いないです。
着手金が長期の分割払いの場合
着手金が長期分割払いの場合は、申立てまでに時間を要しますので、その間に債権者 が訴訟提起や強制執行をしてくることがあります。裁判所からの訴状や強制執行の 決定書はご自宅に届きますので、少なくとも借金の存在はバレてしまうでしょう。
所有権留保特約付きの車のローンを支払っている場合
所有権留保特約付きの車のローンを支払い中である場合は、個人再生の受任通知を 送付すると、車両はローン会社に引き揚げられますので、同居家族に問い詰められれ てバレてしまう場合があります。
勤務先が定期的に官報をチェックするような業種(不動産業、金融業など)である場合は、運悪くバレてしまう可能性もゼロではありませんが、そうでない場合は、自分から申告しない限り会社にバレることはありません。
もっとも、会社に退職金が存在する場合は、退職金見込額証明書もしくは退職金支給規定を提出していただく必要がありますので、その際、うまく立ち回れなければバレる場合 もあるでしょう。
着手金のお支払いが一括の場合は、受任から最短2か月前後で裁判所への申し立てを行うことが可能です。裁判所への申立後、認可決定が出るまでに最短で4か月、認可決定が確定するまでにはさらに約1か月を要します。その後、確定日の属する月の1~3か月以内に弁済開始がします。 以上より、受任後~弁済開始までには、最短でも8か月以上を要します。
なお、着手金が分割払いの方は、着手金全額をお支払いされてからの申し立てとなりますので、さらにその着手金支払期間分の時間も追加でかかります。
基本的には、6か月以内にお支払いただくようお願いしておりますが、収支状況に鑑みて6か月以内のお支払いが困難な方には、もう少し期間を延長し、柔軟に対応しています。 個別の事情にもよりますので、直接お問い合わせください。

まずは相談ご予約を

おひとりで悩まず、まずはご相談ください。
法律の専門家である弁護士が丁寧にご事情をお伺いし、
最適な解決方法をご案内します。

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