解決までの流れ
01 お問い合わせ
初回相談(1時間迄)は無料ですので、お気軽にお問合せください。
お電話やメールでご事情を簡単にお伺いした後、事務所での相談日について日程調整をさせていただき、その後、弁護士との面談(対面)となります。
02 ご相談・ご契約
ご依頼いただいきましたら、すぐに各債権者あてに受任通知を発送します。
この日以降に借金を返済してしまうと、民事再生法上禁止される『偏頗弁済』に確実に該当してしまいますので、ここで住宅ローン以外の借金の支払いは一旦ストップしていただきます。
弁護士が行うこと
- 受任通知の送付
- 債権者対応
ご依頼者様でしていただくこと
- 借金の返済をストップ
- クレジット決済の停止
- 着手金のお支払い(一括・分割)
03 申立ての準備
債権調査には、少なくとも1か月~数か月間の時間を要します。その間に、当事務所で申立ての準備をしていきます。なお、当事務所では、お客様による資料収集のご負担を極力減らせるよう、手厚いサポートを心がけております。
弁護士が行うこと
- 債権調査票の取り寄せ
- 申立書類の作成
- 公的書類の取り寄せ
- 不動産査定書・登記簿の取り寄せ
- 住宅ローン債権者との交渉
ご依頼者様でしていただくこと
- 家計収支表の作成(申立前2か月分)
- 給与明細・源泉徴収票の保管
- 各種財産資料の収集
- 不動産査定書・登記簿の取り寄せ(ex 退職金見込額証明書、保険解約住宅ローン債権者との交渉 返戻金見込額証明書、車の査定書など)
- 住宅ローンの返済
04 最終打ち合わせ
債権調査及び着手金のお支払いが完了されましたら、最終のお打ち合わせを実施いたします。打ち合わせに先立って、収集していただきたい必要資料はご連絡します。
当事務所では、裁判所での審査を円滑に通過できるよう、申立前の段階で、細かい部分まで丁寧にお尋ねし、手抜きせず丁寧に書面化することをモットーとしております。
弁護士が行うこと
- 申立書類作成
- 最低弁済額の算出
- おおまかな月額弁済額の算出
ご依頼者様でしていただくこと
- 各種財産資料の提出
05 裁判所への申立て
ご依頼者様の実際の居住地もしくは営業所本店所在地にある地方裁判所に申立てを行います。住宅ローン特則をご利用の方は、個人再生の申し立てとともに、住宅ローンに関する弁済許可申立もあわせて行います。
※裁判所が、履行可能性に疑義をもった場合や、追加での詳細な財産調査が必要と判断した場合には、個人再生委員が選任される場合があります。
その場合は、追加予納金が15万円~20万円必要となります。
弁護士が行うこと
- 準備中準備中
- 準備中準備中
- 準備中準備中
ご依頼者様でしていただくこと
- 準備中準備中
- 準備中準備中
- 準備中準備中
06 再生開始決定・履行テストの開始
個人再生の手続開始決定がでると、裁判所から数か月間にわたり履行テストを行うよう指示されます。
履行テストとは、個人再生後に支払うこととなる月額弁済額を本当に支払えるのかを、一定期間毎月実際に口座に振り込みをさせ、チェックするというものです。
弁護士が行うこと
- 再生計画案作成の準備
- 履行テスト結果報告書の作成・提出
ご依頼者様でしていただくこと
- 履行テスト開始
- 履行テスト用の通帳の写しの提出
- 家計収支表の提出
07 弁済計画案の作成
履行テストが無事終了すると、裁判所に『再生計画案』を提出します。
裁判所がこの再生計画案の内容でよいかを、各債権者に書面で賛否を問います。
債権者の頭数の過半数、もしくは、反対した債権者の債権額が過半数となる場合は、裁判所からの認可が受けられなくなります。
しかし、実際反対意見を出す債権者はほとんどいません。
弁護士が行うこと
- 再生計画案の提出
08 認可決定・確定
無事に再生計画案が認可されると、官報に氏名や住所が掲載されます。官報掲載後14日間が経過すると、認可決定が確定します。
弁護士が行うこと
- 確定証明書の取得
- 各債権者に今後の振込先口座を照会
ご依頼者様でしていただくこと
- 弁済資金の準備
09 弁済開始
再生計画案の定め方にもよりますが、通常は確定月の翌月~3か月以内に弁済開始となります。各債権者が指定する振込先口座に毎月ご自身でお振込みください。
かかる費用
個人再生の手続きでは、「弁護士費用」と「裁判所への申立費用」がかかります。
弁護士費用のお支払いは分割も可能ですので、お気軽にご相談ください。
個人再生申立て
弁護士費用
住宅ローン特約あり
着手金55万円(税込)~
※個人事業主の場合や、債権者が11社以上の場合、その他複雑な事情や困難な事情がある場合は、加算させていただくことがあります。
報酬金なし
住宅ローン特約なし
着手金44万円(税込)~
※個人事業主の場合や、債権者が11社以上の場合、その他複雑な事情や困難な事情がある場合は、加算させていただくことがあります。
報酬金なし

裁判所への申立費用
約43,744円(税込)
① 裁判所予納金(官報公告費用) 13,744円
② 申立書貼付印紙代 10,000円
③ 預かり実費 20,000円
※なお、裁判官の判断で個人再生委員が選任される場合もあり、
その場合は上記に別途15万円~20万円の予納金が必要となる場合もあります。
まずは相談ご予約を
おひとりで悩まず、まずはご相談ください。
法律の専門家である弁護士が丁寧にご事情をお伺いし、
最適な解決方法をご案内します。
