個人再生とは

マイホームを手放さずに、
借金だけを減額できます

個人再生は、借金を大幅に減額しながら、住宅ローンのあるご自宅を手放さずに済む法的な手続きです。減額された借金を原則3年(最長5年)で分割返済する計画を立てることで、生活を立て直すことができます。

自己破産と異なり、家や車など一定の財産を維持できるのが大きな特徴で、「破産は避けたい」「家は残したい」という方に最適です。

京都楓法律事務所では、受任件数を制限し、丁寧な対応を徹底。
京都・大阪・滋賀で借金にお悩みの方は、ぜひご相談ください。

こんな方におすすめ

マイホームや車を
手放したくない方

借金を大幅に
減額したい方

資格や職業に制限を
受けたくない方

守れるもの

マイホーム

自動車

給与・退職金などの収入

個人再生 よくある間違い

法人の借金でも
個人再生の手続きができる

個人再生は「個人の借金」のみが対象です。
会社名義の借金(法人の債務)は対象外。株式会社や合同会社の債務整理には、民事再生や破産手続が必要です。
ただし、社長や役員が会社の借金の連帯保証人になっている場合は、その保証分だけ個人再生の対象になります。

どれだけ借金があっても
個人再生は使える

→ 借金の総額(住宅ローン以外)が5,000万円を超えると個人再生は使えません。
カードローン、キャッシング、保証債務なども含めて、合計額に注意が必要です。
特に、会社の債務を保証している方は、自分が支払い義務を負っている金額をしっかり確認しましょう。

収入がなくても
個人再生できる

個人再生は「減額された借金を3〜5年で返済していく制度」なので、安定した収入が必要です。
継続的な収入が見込めない場合は、自己破産を含めた他の方法を検討することになります。

債務整理3種類の違い

人再生には、他の方法にはないメリットがたくさんあるんです!
おうちを手放さずに借金を減らせる方法として、再スタートを目指す方にはとても心強い制度です。

よくあるご質問

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最適な解決方法をご案内します。

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